国民年金と住民票

国民年金の納付猶予や住民票の転出も調べるのに手間がかかりました。

国民年金と住民票はどうしよう、と留学が決まった方はお考えになられる方も多いのではないでしょうか? 結論から言うと、ウチでは国民年金は納付猶予制度を使って社会人になってから納付することにして、住民票は移しませんでした。

20歳になると国民年金の被保険者となるので保険料の納付は義務付けられますが、学生のうちは保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」によって払わないでいることもできます。しかし、海外の大学の学生は学生とはみなして頂けないので、海外留学はこの制度は適用対象外です。

学士納付特例制度を使用しなくても、後から納付することができますので、留学中の国民年金は留学から帰ってきてから支払うことができる納付猶予制度の申請をしました。

学生納付特例制度を使用しても、結局は社会人になってから学生時代に支払うべきだった分を支払わないと、年金は満額貰えないので結局は同じだ、というお話を年金事務所の方から頂きました。納付猶予制度には審査があるのですが、審査は問題なく通りました。

年金事務所の方には留学する際に住民票を移すべきかも相談しました。「1年以上 他の国に住むのであれば、原則は住民票は移した方が良い」とは年金事務所の方が仰っていましたが、特に罰則が設けられていないそうで、住民票を移さない人も多いそうです。

ポーランドの大学は10月に始まり、後期は概ね6~7月で終わります。後期が終わった時点で帰国すれば、滞在期間は10ヶ月以下になるので、ウチは住民票を抜かないことにしました。

ウチが加入している留学保険はIMGの「Patriot Exchange Program」という保険ですが、こちらの保険は母国へ一時帰国することになった場合でも医療費はカバーされますが、14日しかカバーされません。一時帰国の間だけ住民票を戻すのはあまりに手間です。

グレーな部分がありますので、一概には言えないと思いますが、ウチのようなケースでは住民票は抜かずにおくしか無い気もします。

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国民年金 納付猶予制度

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